ねずみ講容疑立件へ
京阪神の大学生らからねずみ講方式で金を集めたとして、通信販売会社「E社」(大阪市中央区)の幹部が告発されていた問題で、京都府警生活経済課は26日、無限連鎖講防止法違反の疑いで同社の社長(49)や元幹部ら約10名を来月にも立件する方針を固めた、という記事がありました。(6月26日 産経新聞)
E社は平成15年12月に設立された株式会社です。資本金8,000万円、平成17年1月時点での従業員数7名、平成16年の2月までの契約件数5,000件、売上高は設立月から平成16年11月までに約12億円とあります。(経済産業省NewsRelease)
昨年、経済産業省より6月20日付けで特商法違反により3ヶ月の業務停止命令を受けていました。さらに、同年9月には被害者弁護団が幹部を刑事告発しています。
この会社は主として未成年者を含む学生を対象に勧誘を行なっていましたが、勧誘に際しては勧誘目的等を告げずに説明会等に来るように誘い、また、説明会等では「誰でもできる仕事、確実に稼げる、みんな月に50万円、上は月に何千万円も稼ぐ」などと連鎖販売業(マルチ)にかかる特定利益に関して不実なことを告げ、「20万円なんてすぐ返せる」「1年後には月30万円位儲かる」などと利益が生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供しており、さらに、契約金等を直ちに支払えない者には消費者金融から金銭を借り入れさせて契約金等を支払わせていました。また、同社では連鎖販売取引に際して、契約を締結するまでに交付が義務付けられている連鎖販売業の概要について記載した書面を契約の相手方に交付しておらず、さらに、契約を締結した際もその契約の内容を明らかにする書面を交付していませんでした。(経済産業省NewsRelease)
また、取引の概要としては、特定利益(自分より下位のオーナーの獲得に成功した場合に得られるコミッション。契約1口で2万円)と事業コミッション(通信販売カタログにより、商品を購入するのみの会員を獲得した場合や会員が商品を購入した場合に得られるコミッション等)を収受しうることをもって誘引し、1口17万円から5口85万円の「オーナー契約金」と称する入会金等を特定負担として、同社の提供するビジネスプラン(「カタログくじ事業」と称する事業等)に参加する役務の提供を受けまたは施設を利用する販売契約を締結させるというものでした。(同上)
簡単に言えば(簡単すぎますが)、主に仲間を加入させることで金銭的な利益(特定利益)が得られるからと誘われ、何らかの金銭的な負担(特定負担)を伴って入会する事業はマルチの疑いがあるわけですよね。マルチの危険性は簡単に言えば(また簡単すぎますが)、①大損する可能性がある、②周囲との人間関係が崩壊する、の2点に絞られるわけですが、やはり勧誘に際してはそういうリスクは隠されるわけです。うまい話は世の中にはないわけですから、やはり、そういう話には裏があると疑うべきですよね。
この会社は「ねずみ講」が疑われているわけですが、まだまだ、世にマルチ商法って多いですよね。ちょっと前になりますが、伝統的にマルチの多い、某K大学の学生さんとお話をしたのですが(※彼が落としたお財布を私が拾って渡してあげたのがきっかけ)、やはり彼の周囲でもマルチにはまっている仲間が多いのだとか・・・。繰り返しになりますが、うまい話はないんですよ、世の中には・・・。
余談ですが、中国でもマルチってはやっているらしいですね。そのうち健康食品ならぬ中華料理の素材(ツバメの巣とか、ふかひれとか)を売るような「中華マルチ」が入ってきたりして・・・。(笑)皆さん注意しましょうね!
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