ねずみ講容疑立件へ

京阪神の大学生らからねずみ講方式で金を集めたとして、通信販売会社「E社」(大阪市中央区)の幹部が告発されていた問題で、京都府警生活経済課は26日、無限連鎖講防止法違反の疑いで同社の社長(49)や元幹部ら約10名を来月にも立件する方針を固めた、という記事がありました。(6月26日 産経新聞)

E社は平成15年12月に設立された株式会社です。資本金8,000万円、平成17年1月時点での従業員数7名、平成16年の2月までの契約件数5,000件、売上高は設立月から平成16年11月までに約12億円とあります。(経済産業省NewsRelease)

昨年、経済産業省より6月20日付けで特商法違反により3ヶ月の業務停止命令を受けていました。さらに、同年9月には被害者弁護団が幹部を刑事告発しています。

この会社は主として未成年者を含む学生を対象に勧誘を行なっていましたが、勧誘に際しては勧誘目的等を告げずに説明会等に来るように誘い、また、説明会等では「誰でもできる仕事、確実に稼げる、みんな月に50万円、上は月に何千万円も稼ぐ」などと連鎖販売業(マルチ)にかかる特定利益に関して不実なことを告げ、「20万円なんてすぐ返せる」「1年後には月30万円位儲かる」などと利益が生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供しており、さらに、契約金等を直ちに支払えない者には消費者金融から金銭を借り入れさせて契約金等を支払わせていました。また、同社では連鎖販売取引に際して、契約を締結するまでに交付が義務付けられている連鎖販売業の概要について記載した書面を契約の相手方に交付しておらず、さらに、契約を締結した際もその契約の内容を明らかにする書面を交付していませんでした。(経済産業省NewsRelease)

また、取引の概要としては、特定利益(自分より下位のオーナーの獲得に成功した場合に得られるコミッション。契約1口で2万円)と事業コミッション(通信販売カタログにより、商品を購入するのみの会員を獲得した場合や会員が商品を購入した場合に得られるコミッション等)を収受しうることをもって誘引し、1口17万円から5口85万円の「オーナー契約金」と称する入会金等を特定負担として、同社の提供するビジネスプラン(「カタログくじ事業」と称する事業等)に参加する役務の提供を受けまたは施設を利用する販売契約を締結させるというものでした。(同上)

簡単に言えば(簡単すぎますが)、主に仲間を加入させることで金銭的な利益(特定利益)が得られるからと誘われ、何らかの金銭的な負担(特定負担)を伴って入会する事業はマルチの疑いがあるわけですよね。マルチの危険性は簡単に言えば(また簡単すぎますが)、①大損する可能性がある②周囲との人間関係が崩壊する、の2点に絞られるわけですが、やはり勧誘に際してはそういうリスクは隠されるわけです。うまい話は世の中にはないわけですから、やはり、そういう話には裏があると疑うべきですよね。

この会社は「ねずみ講」が疑われているわけですが、まだまだ、世にマルチ商法って多いですよね。ちょっと前になりますが、伝統的にマルチの多い、某K大学の学生さんとお話をしたのですが(※彼が落としたお財布を私が拾って渡してあげたのがきっかけ)、やはり彼の周囲でもマルチにはまっている仲間が多いのだとか・・・。繰り返しになりますが、うまい話はないんですよ、世の中には・・・。

余談ですが、中国でもマルチってはやっているらしいですね。そのうち健康食品ならぬ中華料理の素材(ツバメの巣とか、ふかひれとか)を売るような「中華マルチ」が入ってきたりして・・・。(笑)皆さん注意しましょうね!

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着物の「展示会商法」で2女性が提訴

「展示会商法」と呼ばれる強引な手口で高額な着物をローンで購入させられたとして、伊丹市の無職女性(84歳)と愛知県の看護士の女性(26歳)が、神戸市と名古屋市の2呉服販売会社と信販会社に代金など計1,700万円を支払うよう求め大阪地裁に提訴したという記事がありました。(6月17日 神戸新聞)

詳細がばっさり切られていますので、よくわからない部分ばかりですが、まず価格です。計1,700万円ですか?まあ、損害賠償が含まれているでしょうけど、やはり数百万円くらいしたのものなんでしょうね?でも、どんな高級品なんでしょう?すごい・・・!一体、回転寿司の大トロが何皿注文できるのでしょうか?(なんか話が貧乏くさい方向に・・・)

で、問題の「展示会商法」ってなんでしょう?「展示会商法」とは、チラシや電話あるいは街中で「展示会を催しています」などと会場に消費者を誘い込み、販売員が取り囲むなどして強引に商品を購入させるという悪質商法の1つです。

これも手口を分析してみると、注意すべき点ってあります。下記の2つのような点です。

①2~3日の開催期間を設ければ、仮設会場も「店舗」扱いとなる・・・店舗外での取引を「訪問販売」といいます。従って、この取引は訪問販売ではないため、クーリング・オフの適用除外となります。

②訪問販売の一種であるキャッチセールスやアポイントメントセールス(SF商法も含む)の要件にあてはまらない場合がある・・・販売目的を告げていなかったり(目的隠匿型)、他の者より著しく有利な条件で商品を購入できる旨を告げていれば(有利条件型)、キャッチセールスやアポイントメントセールスとなりクーリング・オフができますが、「即売会です」等と販売目的を告げて「いた」り、特に「有利に買える」と告げて「いない」場合には要件を満たさずクーリング・オフの適用除外となります。

とはいえ、長時間にわたって勧誘すれば、特定商取引法の「迷惑勧誘」にあたりますし、帰りづらくするなど困惑させたうえでの契約ならば「監禁行為」として消費者契約法で取り消しえます。また、価格などに嘘があれば不実告知で契約を取消すことも可能ですし、年金生活者に分不相応な高額商品を買わせるなどすれば「適合性原則違反」になると・・・。

ここら辺を全てクリアした販売方法だったのでしょうか?上記のうち1社は「販売方法に問題はなかった」と争う構えを見せています。

でも、販売員さんってここまで理解もしていなくて、知らないでやっていることもあるのですよ(会社側からみれば「社員教育の欠陥」ってことになりますが)。また、契約を無理にでも取らないと給料に響く構造になっている特殊販売では、上層部が知らないだけで(不都合なことは隠されますからね。普通)、販売員が勝手に暴走しているといったことはよくあるパターンです・・・。

全く違う話になりますが、この販売員さんたちもひょっとしたら業務提供誘引販売取引で会社から着物を買わされていたのかもしれませんね・・・。いずれにせよ、極端な売り上げ主義は「破滅を導きかねない」ということになるんだと思いますねぇ~。個人的には・・・。

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先ほど、ネットねずみ講のメールが来ましたね。

毎日、30~40通ほどのスパムメールを受け取る私ですが、先ほど届いたメールの1通に目が留まりました。来ましたねぇ、ネットねずみ講です。プリントアウトすると13枚にもなりました。ご苦労さんです。

で、中身はなんと「2,000円が100万円に増える方法」なのだそうです。(苦笑)

メールに記載されている2人の口座に1,000円ずつ振り込んで、上位者の氏名を消して順番を繰り上げ、さらに空いた場所に私の口座を書けと。そしてこのメールをペーストしてさらに不特定多数に送れとなっています。

さらに、弁護士さんの解説付きです。「後順位者が入ることにより先順位者が順次そのシステムの参加がなくなってしまうので無限連鎖講の防止に関する法律に抵触しない」のだとか・・・。ああ~、手口そのまんまですね。騙されてはダメですよ。そんなことはありませんからね。こちらを見てみてくださいね。(警察庁のマネーゲームに対する見解)→http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo3/akusyou.htm

いないとは思いますが、決して参加してはいけませんよ。開設者のみならず、運営、加入、勧誘、助長の全てが処罰の対象です。うっかり、誰かにメールを送れば、その相手方が参加しなくても処罰の対象となりますからね・・・。

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布団販売業者が業務停止

6月6日付けで、東京都は神奈川県大和市の布団販売業者に3ヶ月間の業務停止を命じました。

またもや、布団訪販業者です。「極めて悪質」と認定し、特商法の指示処分(特商法7条)を経ずにいきなり業務停止です。都道府県では全国で初となります。

やはり手口を見る限り「点検商法」をやっていますね。点検商法は行政ではもっとも悪質な手口のひとつとされており、すぐ目をつけられますよね。

さらにこの会社には「会員制度」もあるのでしょうか?「会員になれば子供の代までメンテナンスをする」といった勧誘トークが記事に出ています。業者側から見れば、会員からはリピートがとれ、会費があれば固定収入源になるというこの制度は、非常に「次々販売」の温床になりやすい危険をはらんでいます。特に、訪問販売でこの制度を取り入れている会社については、契約に飢えた営業マンが頻繁にやってくるようになってきますから、私だったら絶対に付き合いませんね・・・。

手口は「もう、ええっちゅうの!」という感じですが、「これは洗濯しないといけない」と持ち帰り、後日「あの布団は洗えなかった。違う布団を持ってきた。15万円だ」と購入を迫る、前の布団を返して欲しいと要求しても「処分した」と断わるといったパターンです。あるいは消費者が前に布団を購入した販売会社からメンテナンスの依頼を受けたと「語る」など、よく見られるものですね・・・。

またもや、高齢で判断力が落ちてきた方や生活保護を受けている方などといった、弱者がターゲットにされています。

日本の65歳以上の高齢者人口はついに全人口の20%に達したようです。これからも、こういった被害は増えるのでしょうか?

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景品商法被害広がる

ローカルな話題なのですけれど、6月3日の高知新聞に景品商法被害が広がっているという記事がありました。

何でも、業者は福袋引換券を配って、近くの仮設会場に誘い込み、券と引き換えに福袋をわたし、さらに無料でザルといった日用品を配ると。そして不必要な家庭用温熱治療器(1台25万円弱)の契約を迫るというものです。

5月末までに高知市市民相談センターに寄せられた相談は21件、いずれも50歳以上の人からのものと出ています。相談者の中には「断わりたかったが、断わりづらい雰囲気があった。怖くて契約してしまった」と話す人もいるとのことですね。

勧誘のトークとか、会場の雰囲気までは記事では触れていないですけど、①無料を餌にして人を集める、②仮設会場を使う、③最後に高額商品を売りつける、といったストーリーや業者が営業場所を転々としているといった点が「SF商法」に酷似しています。それの変形なのでしょうか?

SF商法って、まだ絶滅はしていないですよね?まだ、東京都下(H市)にはセンター側も把握しているSF商法の業者もいるようですし、池袋駅前あたりで高齢者の方が無料のひざサポーター(?)をもらうために集っているのをみると、「SF商法じゃないだろな?」とか思ってしまいます。また、巣鴨駅の近くにSF商法と思われる勧誘に注意を促す内容のたて看板をいくつか見ることができます。いうまでもなく高齢者が多い場所ですからねぇ。

「タダより高いものはない」っていいますけどホントですねぇ~。高齢の女性の中には、怖いと感じると一旦契約して、その場を逃れるという行動を取る方が結構見られます。日が浅ければクーリング・オフできますが、契約書ってあるんですかねぇ?でないと業者が移動しているため通知の送付先に困ることもあるようですから。法律的な効果というより、返金にかかわってくることですからねぇ。ちなみに消費者センター間ではPIO-NETで苦情情報を共有していますから、業者が移動しても移動した先から入る苦情の内容で「同じ奴らだ!」とある程度目星が付くようです。

こういう記事を読むたび「なんっだよ~、クーリング・オフならうちに相談してくれればいいのにぃ~!」といつも思ってしまう私なのでありました。(笑)お暇ならうちのサイト(ページランク「0」です)にぜひお立ち寄りをぉ~!皆さんも気をつけましょうね!

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クーリングオフってリスクリバーサル?

皆さんは「クーリングオフ」っていう制度はご存知ですよね?これは訪問販売やマルチ商法、不動産取引その他の取引で法律上義務付けられている消費者に与えられた冷却期間ですよね?ネットを検索すれば、山のように情報が出てきますね。ちなみに私のサイトでもキーワードに「クーリングオフ」という言葉が入っていますが、Googleあたりで検索すると今現在は540位くらい(=圏外)です。(もぉ~、誰も見ないじゃんよぉ!ちなみにここですから、お暇なら見てね!→http://homepage2.nifty.com/tokuda-office/

このクーリングオフ制度というのは、もともと消費者保護の方法としてアメリカで生まれました。何か和製英語のような気もするのですが、きちんと英和辞典にも出ていますよね。

日本に導入されたのは、昭和47年のこと。割賦販売法で採用されたのが最初です。旧・訪問販売法(現・特定商取引法)ができたのが昭和51年ですから、それよりも前だったわけです。当時から訪問販売という特殊な取引形態はあったわけで、消費者被害もそれなりに発生していたわけです。で、これを射程において導入されたわけです。でも、行使できる期間は今より短かったですね。4日間だけですから。

このクーリングオフは内容的には一定期間内なら「消費者に全くリスクを負わせない」というものですよね。業者としては代金も受け取れませんし、損害賠償も請求できません。しかも、原状回復の費用まで負担しなければなりません。契約撤回の意思表示も発信しただけで効力が発生するなど、まさに消費者にためにある制度です。

で、法律的な名称は「クーリングオフ」ですが、マーケティング的には「リスクリバーサル」といえる内容ではないでしょうか?要するに「リスクは一切ありません。嫌なら全額返金します」ということですものね。

この「リスクリバーサル」という手法はマーケッターの世界では業績を上げるための方策としては非常に有効だという見方をされています。さらには、リスクなし以上の「完全な保証」という制度まであるらしいですね(BTRF保証)。

さすがは消費大国アメリカです。日本では上記のように法律で義務付けられているといった制度ですが、それでもきちんと守らない業者はあとを絶ちません。しかし、アメリカの企業では進んでこれ以上のサービスを消費者に提供しています。そういう点ではまだまだアメリカの足元にも及ばないですね。

あなたの会社でも、導入してみませんか?業績アップのための「クーリングオフ制度」を。日本ではそういった発想はまだまだですよ。高齢者でも読めるようにと「14pt」位で記載された親切な契約書などわたしゃみたことございやせん・・・。

うちの事務所でも、もう少しゆとりがあれば「BTRF」を導入しようと思っていますね。結構、事業者側には負担がかかる制度には違いないのですが・・・。

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「薬事Gメン」ってなに?

薬事法違反で、東京都の医療機器等製造会社の役員が徳島地裁に起訴されたという記事を見かけました。

厚生労働大臣の許可を得ずに「リウマチに効く」との効能をうたうネックレスを製造・販売したとあります。

「リウマチ(病気)に効く」とうたってしまえば、それはもはや「医療用具(2条)」ですよね。当然、製造には許可が必要ですし(12条)、販売・賃貸するには届出が必要です(39条)。以前、「補聴器」の賃貸でお役所に提出する届出書を手配したことがありますね。

ところで、東京都では福祉保健局に「薬事Gメン(?)」があるのはご存知ですか?話によれば彼らはインターネット、チラシ、雑誌といった広告物を日夜チェックしていらっしゃるのだとか。まえに、健康食品の広告について、「こんな表現の記事があったんですけどねぇ・・・。ダメですか?」と伺ったところ、「ダメです!でも、その広告はどこのですか?情報提供してください!」とおっしゃってました。(こわぁ~)

営業マンの皆様、特にマ○チ等の「健康食品」関係の方、うっかり「何かの病気に効く」といった類のトークを使えばそれは「薬事法違反」、特商法なら「不実告知」になりかねませんよね。トークであっても、それは「表示」や「広告」には違いないとされていますし・・・。

ちなみに、大手企業なら広告担当者や顧問弁護士も交え7~8人とか、結構な人数で「この表現は大丈夫ですか?」って、一言一句確認を取るのだそうですよ。結果、奥歯にものが挟まったような表現になるのですね。お暇な方は、是非コンビニでご確認あれ!(笑)

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布団訪販業者が逮捕

平成16年の特商法改正直後から訪販業者が逮捕されるという事件が続いていますが、またもや逮捕の報道がありました。「シンソーライフ」という寝具販売業者ですね。

記事によれば、高知県に住む高齢の女性と契約した際、その契約書の契約担当者名に「坂本竜一」と記載していたようです。また、「こんな布団を使っていたら肺がんになる」というトークで布団などを60万円で売っていたようです。

前者は、契約書の虚偽記載で特商法5条違反、後者は点検商法でしょうから不実告知で6条1項違反ですね。しかも、詐欺の容疑まであると。

いまだ、こういう業者っているんですねぇ。高知県なので「坂本竜馬」と(YMOの)「坂本龍一」氏をかけて、ウケを狙ってこのような氏名を書いたんでしょうけれど、発想がいかんせん幼くはないですか?で、布団で肺がんですか?う~ん、まさにアウトサイダー的やり口ですよね。訪問販売業界には「愚直な訪販」という言葉がありますが、そのまんまですね。

彼らは訪問販売で最も苦情の多い商品のひとつが「寝具」であるということを知っていたのでしょうか?これを裏返せば、行政から「今、狙われている可能性が非常に高い」と考える発想はなかったのでしょうか?ちなみに、明らかに犯罪が思慮される場合には、消費生活センターから警察に通報が行くこともありますし、警察に消費者から直接通報が入れば、即、内偵に入る(全部の警察署がそうかはわかりません)世の中になっています。

最近、寝具訪販についてのメール相談がありましたが、まだまだ多いみたいですね。今は地域によってですが、カテゴリー的には「通信販売」が一番苦情が多いようですけども、やはり将来的には訪問販売は廃れる売り方なのでしょうね。

あ、そうそう、最近は「うちの着信履歴にお宅の電話番号が入っていたのですが、お宅様はどちらさまですか?」というトークで個人情報を聞き出そうとする手口があるという情報がありました。これは「住宅リフォーム業者」だったらしいのですが、不当請求・架空請求等でも使える手です。嫌な世の中ですが、みなさん注意してくださいね。

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利殖商法

ここのところ、「利殖商法」に関する新聞記事を見かけます。

愛媛県の真珠養殖販売業者は、「真鯛養殖事業に投資すれば、元本の2倍になる」といった話で、東京の健康食品販売業者はマルチも併用しながら、「財宝を積んだ沈没船の引き上げ」や「ロシアの不動産事業」に出資すれば「2倍の配当を出す」いった話でそれぞれ巨額な資金を集めています。前者の契約者は計1,200人以上でその金額は15億円超、後者は約1万人で約500億円(!)と記事に出ています。

こういう架空投資事件のニュースを聞くたび、かの有名な「豊田商事事件」と「永野会長刺殺事件」を思い出してしまいます。あれは、昭和60年でしたから、私がまだ20歳のときですね。今でもうっすら覚えています。報道陣が見守る中、マンションの一室に確か2人の男が押し入り、豊田商事の永野会長をあっという間に刺殺し、返り血を浴びながら出てきたさまを・・・。一連のこの事件は結局、豊田グループに属する会社が破産宣告を受けて一応終結しました。あの事件の被害金額は1,500億円ですよね。

豊田商事のせールス・マニュアルというのがあります。例えば「トイレを借りて家に上がりこめ」「家の中に上がりんだら5時間話せ」「いかに儲かるかを説明して欲に訴えろ」「万一の損を小さく説明せよ」といったものがあります。営業テクニックとしては今でも使っている会社は多いように感じられますね。そして、豊田商事には「行動力基本動作10箇条」というのがありました。ちょっと紹介しましょう。

第1条 ぐずぐずと始めるな。時間厳守、5分前には所定の場所で仕事の準備と心の準備を整えて待機せよ。

第2条 行動に当っては短時間に最高の成果を上げることを心に誓え。そして、心の中に達成意欲がメラメラと燃えるまでは決して行動に移ってはならない。

第3条 指示を受けたら大きな声でハイと返事し、すぐにとりかかること。いったん行動を開始したら猟犬の如く忠実に、キツネの如く賢く、そしてライオンの如く勇猛に。

第4条 はじめに結果の報告書を作成し、仕事の進行とともに空欄を埋めて行け。これを企画という。

第5条 行なうべき作業を列記し、項目に優先順位を記せ。

第6条 行動は敏速を旨とす。このためには動作はきびきびと、言語は簡潔明瞭にてきぱきと進めよ。

第7条 質問されたら全員即座に手をあげ、指名されたものは簡潔明瞭に答えること。わからない場合はわからない旨はっきり答えよ。

第8条 いかなる困難に直面しても目的を放棄せず、時が深夜に及ぼうとも最後までやり遂げる不退転の意志を持て。

第9条 行動の価値を決定するには、所要時間と結果のよし悪しである。最も短い時間で最良の結果を得られるよう常に手順・方法を工夫改善し、昨日より今日、今日より明日と、時間の短縮と結果の向上を図れ。

第10条 行動は命令者への結果報告によって完了する。やりっぱなしは何もしないよりまだ悪い。報告及び事務処理を完璧にやれ。

出所は管○者養成学校ですか?まるで「軍隊」みたいではありますね・・・。これが、各社員に浸透した結果が1,500億円なのでしょうか?やはり、豊田商事も「極端な営業会社」であったのだろうと推察できますね。

うまい話は世の中にはありません。配当が最初に出てもそれは他の出資者からの資金であったりと、やがて損をするのがパターンです。くれぐれもご注意を!

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