<悪質商法>HP作成ソフトリースで法外な料金 被害が多発
「ホームページ(HP)を作れば売り上げが上がる」。HP作成会社がこんな触れ込みで、中小事業者とHP作成ソフトウエアのリース契約を結び、法外な料金を取る悪質商法が横行している。京都では訴訟に発展し、作成会社が全額返還に応じたケースも。電話機リース商法が下火になったのに伴い相談件数が増加しており、被害対策に取り組む弁護士らは「電話機からHPに狙いを変えてきたのでは」と警戒している。
国民生活センターによると、「電話代金が安くなる」とうその勧誘で高額のリース契約を結ぶ商法の相談は、05年度の8696件をピークに減り、08年度には2974件。逆にHPソフトリース商法は05年ごろから弁護士らに相談が寄せられ始め、同センターへの相談は今年度、既に349件に上った。
京都府宇治市の飲食店主の場合、05年10月、作成会社販売代理店の営業マンから「すべてサポートします。1年もすれば確実に売り上げが伸びます」と持ち掛けられ、5年間で約120万円(月額2万円)のHP作成ソフトのリース契約を結んだ。
しかし、HPの出来が悪くサポートも不十分だったとして08年4月、作成会社に返金を求めて京都地裁に提訴した。店主側は「同種ソフトは通常数万円で市販され、暴利だ」と主張。作成会社側は当初「技術講習も含めた総合的サービスだ」と反論したが、09年7月和解に応じ、店主側から受け取っていた42万円全額を返還したという。
(毎日新聞)-平成22年1月10日
うちにも類するご相談が最近ありました。やはり粗悪なサイトで、検索エンジンに全くインデックスされておらず、当然ながらHP(ネットショップ)からの売り上げはゼロ。ペットショップでしたけど。
話が違うので、代金を支払わないでおいたら、業者が深夜に催促に来た・・・これが貸金業だったら間違いなく処分の対象になる時間ですが、担当者はそこら辺も承知していたようです。ストーカー並のしつこさで、さすがに参ってしまった女性から「夜訪がどうにかならないかと」そんなところからのご相談でしたね。
最近の悪質商法では、個人相手(*個人事業相手)に何かしらの商品を「販売」するのではなくて、「リース」で貸すというパターンが多くなっています。上記以外にも、軽自動車とか、光ネットシステム周辺機器とか・・・。
リースは、途中でやめられないのが原則なので、業者側には都合が良く、そこを狙ったものでしょう。さらに、リースでは毎月の賃料を支払うわけですが、その点ではクレジットで分割払いするのと金銭負担的にはさほど差がないので、つい安心しがちですが、リースはクレジットではないので、リース会社に対して割販法の支払停止の抗弁主張も効きません。個人なのにリースを持ち出された場合は要注意です・・・。
当方のサイト
「どうも!ごった煮仕事の行政書士&社会保険労務士です!2(葛飾区)」
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