デート商法詐欺:信販会社に既払い金返還命令 加盟店の管理責任認定--地裁 /滋賀
◇地裁長浜支部判決
07年に摘発されたデート商法事件を巡り、県北部の被害女性(28)がクレジット契約を結んだ信販会社に既払い代金の返還を求めた訴訟で、大津地裁長浜支部(B裁判官)がクーリングオフなどを定めた消費者契約法を適用し、大手信販会社「A社」(本社・東京)などに約50万円の返金を命じる判決を言い渡していたことが分かった。女性側の弁護士によると、デート商法の悪質性を把握していなかった信販会社が返金を命じられるのは珍しいという。
2日付の判決によると、女性は03~04年、詐欺容疑で摘発された「エスプェーラ」(破産)にネックレスなどを買うようしつこく勧誘され、高額なクレジット契約を次々結ばされた。商品は一度も届かず、女性は07年10月、エ社に商品販売を委託した販売会社や信販会社などに計約280万円の支払いを求めて提訴。A社を除き、全額返金を受ける条件で和解した。
A社は「加盟店の販売会社と契約を交わしただけでエ社とは無関係。信販会社は消費者契約法の対象外」と主張したが、判決は「加盟店は顧客と信販会社との契約締結を委託されている」と判断。女性の契約意図に誤認があったとして、A社側に返金を命じた。
女性側のK弁護士は「これまで詐欺会社が破産したら泣き寝入りするしかなかったのが実情。信販会社が事情を知らなくても解約できるという判断で画期的」と話している。A社企業戦略部は「コメントは差し控える」とし、19日に大阪高裁に控訴した。
◇画期的な判決--消費者問題に詳しいA弁護士(京都弁護士会)の話
加盟店と信販会社の行為を同様にとらえており、業界で争点になっていた加盟店の管理責任を事実上認めた判決だ。消費者金融の過払い金のように不当な利得は許さないという発想で画期的だろう。
(毎日新聞)-平成21年10月21日
なるほど。上記のように信販会社に責任を負わせる考え方というのは、やはり同様のデート商法に関する名古屋高等裁判所平成21年2月19日判例でもすでに示されていましたね。但し、この判決では傍論で・・でした。
しかし、この考え方は本年暮れの割賦販売法の改正で正面から取り入れられることになっているので、今は『画期的』かもしれませんが、本年12/1以降に締結された契約に関しては、もはや『あたりまえ』ということになるわけですよね・・・。
当方のサイト
「どうも!ごった煮仕事の行政書士&社会保険労務士です!2(葛飾区)」
※ご質問・ご相談等あるかたはこちらからどうぞ
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)


最近のコメント