« 改正特定商取引法など12月1日施行へ | トップページ | 特定商取引法違反:高齢者に高額布団販売 業者2人を逮捕--県警 /長野 »

<ゲルマニウムブレスレット>健康効果を科学的に確認できず

国民生活センターは25日、健康効果をうたうゲルマニウムブレスレットの成分調査で12品中8品にゲルマニウムがほとんど含まれていなかったと発表した。ゲルマニウム自体の健康効果についても科学的根拠は確認できず、景品表示法や薬事法に違反するおそれがあるとして公正取引委と厚生労働省などに監視・指導の徹底を求めた。

ゲルマニウム使用アクセサリーに関する相談が04年度からの5年間で2309件に上ることから2~5月に調査を実施した。インターネット通販などで流通量が多いとみられる1万5000円未満の12品を選定。ベルト部分に埋め込まれた黒色粒などのゲルマニウム含有量を調べた。

いずれも「純度99.99%」などと高純度がうたわれていたが、4000円未満の7品ではゲルマニウム含有量は1.5%未満で、検出されない銘柄もあった。9000円以上の5品では4品は96~100%だったが1品は0.1%だった。

また「生体電流を整え、血行をよくする」「電子を放出し、細胞を活性化させる」など何らかの効果を示す表示も全銘柄にあったが、科学技術振興機構による日本最大の科学技術文献情報データベース(2080万件収録)では過去5年分に科学的根拠を示す文献はなかった。同センターは「健康効果は期待すべきでない」としている。

(毎日新聞)-平成21年6月25日

よく見かけますが、やはり。あらら・・・。

当方のサイト

|

« 改正特定商取引法など12月1日施行へ | トップページ | 特定商取引法違反:高齢者に高額布団販売 業者2人を逮捕--県警 /長野 »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/169264/45462450

この記事へのトラックバック一覧です: <ゲルマニウムブレスレット>健康効果を科学的に確認できず:

« 改正特定商取引法など12月1日施行へ | トップページ | 特定商取引法違反:高齢者に高額布団販売 業者2人を逮捕--県警 /長野 »