「封書」を使った架空請求に注意
身に覚えのない有料インターネットサイトの利用料などを請求される「架空請求詐欺」で、督促状に「封書」を使う事件が今夏から急増していることが12日、愛知県警や名古屋市消費生活センターの調べで分かったという記事がありました。(9月13日毎日新聞)
8月には封書を使った架空請求で名古屋市内の70代の男性2人が現金計約200万円をだまし取られる多額詐欺事件も発生しているようです。従来ははがきが使われることが一般的で、県警などは「正規の通知と思わせるために手口を変えてきた」と分析、注意を呼び掛けています。
このうちの1人(74)は8月初旬、自宅に公的機関を装った封書が届き、中には「料金未納で裁判が起こされている」「連絡がない場合、不動産を差し押さえる」などと促す文書が入っていたと。驚いた男性が文書にあった問合せ先に電話すると、出た男に「弁護士」を紹介され、裁判の取り下げ費用として90万円をだまし取られたとのこと。
さらに、もう1人の男性(73)も同月下旬、同じ手口で紹介された「弁護士」に、訴訟の取り下げ費用として現金109万円をだまし取られたということです。
2件ともに、差出人として封書に「東京管理事務局」と記載されており、連絡先の電話番号も同一だったが、事務所の所在地は異なっていたと。県警では「警察が認知できたケースでも、封書での請求が確実に増えている」とのことです。
当事務所の先日のお客様でも似たような事例はありましたね。こちらは「法務局認定法人 訴訟通達管理事務機構」でしたが。そんな法人はありませんよね。
でも、架空請求といえばこれまでは「はがき」が使われるのが多かったわけですよね。やるほうからすれば費用もかけたくないですから。この点について、県警は「はがきでの架空請求が世間に浸透してだましにくくなった。また、封書のほうがより公的機関からの通知らしく装える」と分析しています。
ところで、その「法務局認定法人 訴訟通達管理事務機構」の通知を見てみましたが、もっともらしいことが書いてあります。しかし、ボロもいくつかありますよね。
通知の全体の内容からすると「訴訟」が提起されているといいたいようです。まず、「訴訟番号平成18年(イ)」とあります。ん?訴訟番号とは通常言いません。「事件番号」が正解です。
次に「イ」です。これは「訴訟」事件ではなく、簡易裁判所での「即決和解」事件であることを示します。「通常訴訟事件」は簡易裁判所なら「ハ」、地方裁判所なら「ワ」ですね。
さらに・・・。あ、でもこれ以上の分析は逆にまずいですか?
市消費生活センターの調べでも、これまでは請求にはがきが使われるケースが大半で、封書が使われるケースはわずかだったとしています。しかし、封書を使った架空請求の相談件数は7月から増加。8月は130件(速報値)となり、前月比94件も急増してると。今月もすでに50件以上の相談が寄せられているということです。しかし、はがきを使った請求の相談件数は8月25日までに3件(速報値)で、前月比25件減ったと・・・。「はがきでも封書でも実態は同じ。覚えのない請求には決して応じず、警察や行政機関に必ず相談してほしい」と県警では話しています。
架空請求もさらに巧妙化しているようです。皆さん注意しましょうね。なお、いくつか情報が得られるサイトを紹介しておきましょう。
当方のサイトはこちら
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